業務でマイナンバーカードを他人に貸出すことについて
マイナンバーカードの相談窓口に電話をした。
状況
社内でマイナンバーカードを利用した試験について通達があった。
マイナンバーカードを未所持の者については、既に所持している者からマイナンバーカードを借り、試験を行うこと
マイナンバーカードを貸し出すとは言え、顔見知りの人間に対してなので、それを悪用されるとは思っていない。ただ、それをさも当然のように貸し出す旨を通達される事について憤りを感じた為、それが問題ないのかについて問い合わせを行った。
マイナンバーの提供を求められる主なケース
総務省のウェブサイトには以下のような記述がある。
提供を求める者 | 提供する必要のある者 |
---|---|
勤務先 | ・給与、退職金などを受け取る方 ・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方 ・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など |
つまり、勤務先が従業員に対して、マイナンバーカードの提供を求められるのは、上記のように社会保障や税に関するものだけである。
マイナンバーカードの貸し借り
窓口によると、「法律上の罰則規定はない」との事。
ただし、「非常に重要な番号なので、むやみに貸し出しなどは行わないように」とは言われた。
回答に近い公式 Q&A
注意喚起をするにあたり、公式のウェブサイトにそれに近い回答が無いか窓口の方へ確認を行った。
案内されたものは以下である。
Q3-5 マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
A.マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードやマイナンバーカードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行の ATM の操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。
あれだけ注意喚起をしておきながら、これでは拘束力が弱いと個人的に思う。
むやみに他人に提供することはできない
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
マイナンバー社会保障・税番号制度より