マイナンバーカードの相談窓口に電話をした。
状況
社内でマイナンバーカードを利用した試験について通達があった。
マイナンバーカードを未所持の者については、既に所持している者からマイナンバーカードを借り、試験を行うこと
マイナンバーカードを貸し出すとは言え、顔見知りの人間に対してなので、それを悪用されるとは思っていない。ただ、それをさも当然のように貸し出す旨を通達される事について憤りを感じた為、それが問題ないのかについて問い合わせを行った。
マイナンバーの提供を求められる主なケース
総務省のウェブサイトには以下のような記述がある。
| 提供を求める者 | 提供する必要のある者 |
|---|---|
| 勤務先 | ・給与、退職金などを受け取る方 ・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方 ・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など |
つまり、勤務先が従業員に対して、マイナンバーカードの提供を求められるのは、上記のように社会保障や税に関するものだけである。
マイナンバーカードの貸し借り
窓口によると、「法律上の罰則規定はない」との事。
ただし、「非常に重要な番号なので、むやみに貸し出しなどは行わないように」とは言われた。